健康教育
💡 国民健康保険の賢い使い方ガイド
健康保険が使用できない診療があります。受診した場合、医療費(保険者負担分)を返還していただきますのでご注意ください。
【国民健康保険での診療が受けられない場合】
●けんかや泥酔などによるけがや病気
●予防接種、正常分娩、人間ドック、美容整形、歯列矯正、単なる肩こりや筋肉痛による施術など、けがや病気の治療でないもの
●仕事中や通勤中のけがや病気(労災保険の適用) など
【第三者行為(交通事故など)によるけがは届け出が必要です】
●車や自転車による交通事故
●他人の飼い犬に噛まれた時
●暴力を振るわれた時など
第三者行為によるけがで、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、国保年金課給付係に連絡の上、届け出をしてください。医療費(保険者負担分)は、加害者負担となるため、国民健康保険(区)が後日加害者に請求します。
【問い合わせ】
国保年金課給付係
電話: 5722-9811
ファックス: 5722-9339