🚨 送り付け商法に注意!対処法を解説
消費生活センター(区民センター内)【概要】
注文していない商品を一方的に送り付け、代金を請求する「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」にご注意ください。
【事例】
注文した覚えのない荷物(マスクなど)が自宅に届き、宛名や住所は自分のものだが発送元に心当たりがない。連絡先に電話してもつながらず、どうしたらよいか不安に感じるケースがあります。
【被害に遭わないために】
令和3年の法律改正により、一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分することが可能です。事業者から金銭を請求されても、お金を支払う必要はありません(開封済みでも同様)。請求書が同封されていない場合もあります。
配送業者にもよりますが、未開封であれば受け取り拒否も選択肢の一つです。ただし、届いた商品が贈り物だったという事例も多いため、家族や友人などに一度確認してみましょう。
【相談窓口】
少しでも不安に感じた際は、消費生活センターにご相談ください。
●消費生活センター(区民センター内)
相談専用電話: 3711-1140
受付時間: 月~金曜日(祝・休日を除く) 9:30~16:30(受け付けは16:00まで)
●消費者ホットライン188(イヤヤ)
【問い合わせ】
消費生活センター
電話: 3711-1133
ファックス: 3711-5297