⚖️ はかりの定期検査、事前調査にご協力ください!
取引や証明用に特定計量器を使用する事業者【概要】
商店、診療所、学校など、取引や証明用に使う特定計量器(はかり)は、2年に一度の検査が必要です。
4月に都計量検定所が実施する検査準備のため、登録事業所に事前調査用の往復ハガキを送付しました。
【提出期限】
12月26日までに返送してください。
【対象】
特定計量器(はかり)を使用する登録事業者および未登録事業者
【その他】
未登録事業者はお問い合わせください。
【問い合わせ】
消費生活センター (電話: 3711-1133)