健康子育て
💰 令和7年度税制改正のお知らせ
納税者●地区サービス事務所は、住民税申告書・確定申告書の受け付けなどを行いません
●医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書は5年間の保管が必要)
●令和7年度税制改正により、個人住民税は主に下記3点の内容が変更になりました
・給与所得控除の見直し(最低保障控除額を改正前の55万円から65万円へ変更)
・扶養親族などに係る所得要件の引き上げ(改正前の48万円以下から58万円以下へ変更)
・大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
- 子などの給与収入「160万円以下」は控除額45万円
- 子などの給与収入「160万円超」は控除額が段階的に減少
※基礎控除は所得税のみ改正