申し込み必要助成・給付65歳以上健康
✨ 75歳以上の方へ!高額介護合算療養費
後期高齢者医療制度に加入している方で、医療費と介護費の自己負担額が限度額を超えた世帯【概要】
後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた (65~74歳で障害認定を受けたかたを含む)が加入する医療制度です。医療費の一部負担金(1~3割)の支払いで診療を受けられるほか、給付制度があります。
【給付制度】高額介護合算療養費
【内容】
後期高齢者医療制度と介護保険制度で、1年間(令和6年8月~令和7年7月)に支払った世帯合計額が限度額を超えた場合、差額を支給します。高額療養費、高額介護サービス費支給後の金額が対象です。世帯の総支給額が500円以下の場合は支給されません。
【対象】
後期高齢者医療制度に加入している方で、医療費と介護費の自己負担額が限度額を超えた世帯。
【申請】
申請が必要です。対象者には3月中旬に申請書を送付します。
【高額介護合算療養費限度額】
所得区分(別表★) / 負担割合 / 限度額
・現役並み所得II / 3割 / 212万円
・現役並み所得I / 3割 / 141万円
・現役並み所得II / 2割 / 67万円
・一般II / 2割 / 56万円
・一般I / 1割 / 56万円
・区分Ⅱ(住民税非課税など) / 1割 / 31万円
・区分I(住民税非課税など) / 1割 / 19万円
【別表★所得区分】
・現役並み所得II (3割): 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が690万円以上
・現役並み所得I (3割): 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が380万円以上690万円未満
・現役並み所得II (2割): 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が145万円以上380万円未満
・一般II (2割): 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が28万円以上145万円未満など
・一般I (1割): 世帯の被保険者のうち住民税課税所得が最も高いかたの課税所得が28万円未満など
・区分Ⅱ (1割): 住民税非課税世帯で区分Iに該当しない
・区分I (1割): 住民税非課税世帯で世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)
※住民税非課税世帯のかたは1割負担
【問い合わせ】
国保年金課後期高齢者医療係 電話 5722-9838、FAX 5722-9339