教育
🚨若者向け!サイドビジネス詐欺に注意!
消費生活センター(区民センター内)
若者若者からの消費者トラブルに関する相談が増加しています。「SNS上の広告から商品やサービスを申し込んだところトラブルになった」「アプリで知り合った人からの投資や副業、高額な商品購入の誘いを断り切れずに意に沿わない契約を結んでしまった」というようなケースが見受けられます。区は、都が毎年1月~3月に実施している若者向け悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。
【サイドビジネス商法に注意!】
事例:「簡単に稼げる」「スマートフォン1台で稼げる」という広告につられ契約した。仕事に必要だと言われ商品やサービスを購入したが、利益はまったく出ない。
対策:●「簡単に稼げる」などの広告やSNSの投稿をうのみにしない ●作業内容や利益の仕組みを理解しないまま契約をしない
▲ 困ったら消費生活センターへ
誰もが消費者トラブルに遭う可能性があります。しかし、被害に遭っても「恥ずかしい」「自分に落ち度がある」と感じて相談せずに諦めてしまうことも少なくありません。困ったら、一人で悩まずに消費生活センターへご相談ください。
●消費生活センター(区民センター内) 相談専用電話 3711-1140 (月~金曜日(祝・休日を除く〉 9:30~16:30。受け付けは16:00まで)
●消費者ホットライン188 (イヤヤ)
問い合わせ:消費生活センター 3711-1133、3711-5297