🚫若者向け!マルチ商法被害防止対策
消費生活センター(区民センター内)
若者【概要】若者からの消費者トラブルに関する相談が増加しています。「SNS上の広告から商品やサービスを申し込んだところトラブルになった」「アプリで知り合った人からの投資や副業、高額な商品購入の誘いを断り切れずに意に沿わない契約を結んでしまった」というようなケースが見受けられます。区は、都が毎年1月~3月に実施している若者向け悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。
【事例:マルチ商法】友人に誘われて参加した投資セミナーで、「入会金50万円を出せばもうけられる」「人を紹介すれば紹介料が入る」と言われ、お金がないからと断ったが、「借金すればよい」「すぐに返済できる」としつこく勧誘されている。
【対策】
・友人・知人から勧誘されても、話をうのみにせず、契約の内容をしっかり確認する。
・しつこく勧誘されても、いらないと思ったらきっぱりと断る。
・知人・友人を勧誘すると関係が悪くなる可能性があることや自分自身が加害者になることを考える。
【相談窓口】誰もが消費者トラブルに遭う可能性があります。しかし、被害に遭っても「恥ずかしい」「自分に落ち度がある」と感じて相談せずに諦めてしまうことも少なくありません。困ったら、一人で悩まずに消費生活センターへご相談ください。
●消費生活センター(区民センター内) 相談専用電話 3711-1140 (月~金曜日(祝・休日を除く〉 9:30~16:30。受け付けは16:00まで)
●消費者ホットライン188 (イヤヤ)
【問い合わせ】消費生活センター 3711-1133、3711-5297