健康教育
🚨若者向け!美容トラブル悪質商法対策
消費生活センター(区民センター内)
若者【若者向け悪質商法被害防止キャンペーン】若者からの消費者トラブルに関する相談が増加しています。「SNS上の広告から商品やサービスを申し込んだところトラブルになった」「アプリで知り合った人からの投資や副業、高額な商品購入の誘いを断り切れずに意に沿わない契約を結んでしまった」というようなケースが見受けられます。区は、都が毎年1月~3月に実施している若者向け悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起や相談の呼びかけを実施しています。
【美容に関するトラブル事例と対策】
事例:美容医療や脱毛エステの「通い放題」という広告にひかれてエステサロンに行った。「今ならお得」と言われ高額なプランを契約したが、予約が取れずに数回しか施術が受けられずに支払いだけが残った。
対策:
●契約時に内容(施術期間、回数、契約額、解約条件)と支払い方法を確認する
●慌ててその場で契約せず、持ち帰って冷静に判断する
【困ったら消費生活センターへ】
誰もが消費者トラブルに遭う可能性があります。しかし、被害に遭っても「恥ずかしい」「自分に落ち度がある」と感じて相談せずに諦めてしまうことも少なくありません。困ったら、一人で悩まずに消費生活センターへご相談ください。
【相談窓口】
●消費生活センター(区民センター内) 相談専用電話 3711-1140 (月~金曜日(祝・休日を除く〉 9:30~16:30。受け付けは16:00まで)
●消費者ホットライン188 (イヤヤ)
【問い合わせ】
消費生活センター 3711-1133、3711-5297