申し込み必要助成・給付65歳以上健康
✨ 75歳以上の方へ!高額療養費の給付制度
75歳以上の方(65~74歳で障害認定を受けた方を含む)後期高齢者医療制度の給付制度の一つである高額療養費についてご案内します。
後期高齢者医療制度は、75歳以上のかた (65~74歳で障害認定を受けたかたを含む)が加入する医療制度です。医療費の一部負担金(1~3割)の支払いで診療を受けられるほか、様々な給付制度があります。
【高額療養費】
1ヵ月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合、差額を支給します。
対象者には、診療月から約4カ月後に申請書を送付します。一度申請すると振込口座が登録されるため、次回以降は申請不要です。
【1ヵ月の自己負担限度額】
所得区分 / 負担割合 / 外来(個人ごと) / 入院と外来の合計額(世帯ごと)
・現役並み所得II / 3割 / 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% (※140,100円) / 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% (※140,100円)
・現役並み所得I / 3割 / 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% (※93,000円) / 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% (※93,000円)
・一般II / 2割 / 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% (※44,400円) / 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% (※44,400円)
・一般I / 1割 / 18,000円 (*144,000円) / 57,600円 (※44,400円)
・区分Ⅱ(住民税非課税など) / 1割 / 8,000円 / 24,600円
・区分I(住民税非課税など) / 1割 / 8,000円 / 15,000円
※〈〉内は、過去1年間に高額療養費の支給が3回あった場合、4回目以降から適用になる限度額
*外来診療での1年間(令和6年8月~令和7年7月)の限度額
【問い合わせ】
国保年金課後期高齢者医療係
電話 5722-9838、FAX 5722-9339