中学生高校生
🚨若者向け!消費者トラブル特別相談会
消費生活センター(区民センター内)
若者(18歳・19歳)
3/9(月) 09:30 〜 3/10(火) 16:00 終了しました「若者のトラブル110番」として、消費者トラブルに関する特別相談を実施します。
【日時】2026年3月9日(月)・10日(火) 9:30~16:00
【場所】消費生活センター(区民センター内)
【対象】若者(18歳・19歳)
【概要】
SNSでインフルエンサーが推奨しているダイエットサプリの定期購入トラブルなど、若者から寄せられる相談事例と対策についてご案内します。インターネット上で一見お得に見える商品やサービスの案内には、消費者を意図的に誤解させ、高額契約に誘導するような仕掛けがされている場合があります。注文を確定する前に必ず「1回限りの購入かどうか」「定期購入」になっていないか、契約総額はいくらになっているかなどを確認し、契約条件が記載されている画面をスクリーンショットなどで保存しましょう。「回数縛りなし」は「1回限り」という意味ではありません。必ず解約手続きが必要です。
成人になると、自分の意思でさまざまな契約ができるようになりますが、その反面、未成年者契約の取り消しができなくなるため、悪質業者のターゲットになることがあります。成人になったばかりの18歳・19歳は特に注意が必要です。
多重債務は一人で悩まず、まず相談してください。金融機関から借り入れを繰り返し、多重債務に陥ると、個人の知識や努力だけで解決することは困難です。早期に専門家に相談して、債務整理などの対応を検討することが大切です。消費生活センターでは、状況に合った専門の相談機関をご案内します。お困りの方は早めにご相談ください。
困ったら迷わず相談してください!
【問い合わせ】消費生活センター
相談専用電話 3711-1140
受付時間 月~金曜日9:30~16:00(祝・休日を除く)
FAX 3711-5297