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💰 令和8年度から!後期高齢者医療保険料と子ども・子育て支援金
後期高齢者医療制度の被保険者令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が始まります。これは子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。令和8年4月分の保険料から子ども・子育て支援金を併せて納付していただきます。
保険料率の改定は東京都後期高齢者医療広域連合が行い、区では決定した保険料率に基づき、7月中旬に保険料決定通知を送付します。
●令和8年度の保険料
後期高齢者医療保険料は、①医療分と②子ども・子育て支援金分の合計額が被保険者1人当たりの年間保険料です。
()内は令和7年度比較
区分: ①医療分
均等割額: 53,300円(+6,000円)
所得割額: 保険料計算のもととなる所得金額※×9.88%(+0.21%)
最高限度額: 85万円(+5万円)
区分: ②子ども・子育て支援金分
均等割額: 1,300円
所得割額: 保険料計算のもととなる所得金額※×0.26%
最高限度額: 2.1万円
※保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
●保険料の軽減
総所得金額などの合計が基準以下のかたは、保険料が軽減されます(申請不要※)。
※確定申告や住民税申告など所得の申告が必要です。
●均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額などを合計した額」をもとに均等割額を軽減します。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯:
・43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下
軽減割合: 7割*1
申請の必要性: 不要
・43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+31万円×(被保険者数)以下
軽減割合: 5割
申請の必要性: 不要※
・43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+57万円×(被保険者数)以下
軽減割合: 2割
申請の必要性: 減免申請書の提出が必要
*1 医療分に限り軽減割合が7.2割となります。
※65歳以上(令和8年1月1日時点)のかたの公的年金所得は、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※令和8年4月1日(4月2日以降に東京都で資格取得される場合は資格取得時)時点の世帯状況で判定します。
●所得割額の軽減
被保険者本人の「保険料計算のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減します。
・保険料計算のもととなる所得金額: 15万円以下
軽減割合: 5割
・保険料計算のもととなる所得金額: 20万円以下
軽減割合: 2.5割
問い合わせ:
・子ども・子育て支援金制度について:こども家庭庁コールセンター (0120-303-272。月~土曜日9:00~18:00(祝・休日を除く))
・後期高齢者医療制度について:国保年金課後期高齢者医療係(5722-9838、5722-9339)