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📢2026年4月~ 国保料に新制度導入!
国民健康保険加入者(子ども・子育て世帯、未就学児、65歳以上の方、所得基準以下の世帯、出産した方、失業者など)【概要】
令和8年度から、子ども・子育て支援金制度が始まります。これは子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。令和8年4月分の保険料から子ども・子育て支援金を併せて納付していただきます。
国民健康保険料は、①医療分、②後期高齢者支援金分、③介護分、④子ども・子育て支援金分の合計額が被保険者1人当たりの年間保険料です。保険料は、加入者の人数や前年の所得に応じて世帯ごとに計算し、6月中旬に通知書などを世帯主宛てに送付します。
【年間保険料の計算】
* 39歳以下・65歳~74歳の方:①医療分、②後期高齢者支援金分、④子ども・子育て支援金分の合計額
* 40歳~64歳の方:①医療分、②後期高齢者支援金分、③介護分、④子ども・子育て支援金分の合計額
【令和8年度の保険料内訳(令和7年度比較)】
* **①医療分**
* 均等割額: 47,600円(+300円)
* 所得割額: 各加入者の算定基礎額(※1)×7.51%(-0.20%)
* 最高限度額: 67万円(+1万円)
* **②後期高齢者支援金分**
* 均等割額: 17,800円(+1,200円)
* 所得割額: 各加入者の算定基礎額(※1)×2.80%(+0.11%)
* 最高限度額: 26万円(±0円)
* **③介護分**
* 均等割額: 17,600円(+800円)
* 所得割額: 各加入者の算定基礎額(※1)×2.35%(+0.16%)
* 最高限度額: 17万円(±0円)
* **④子ども・子育て支援金分**
* 均等割額: 1,800円 + 18歳以上均等割73円(※2)
* 所得割額: 各加入者の算定基礎額(※1)×0.27%
* 最高限度額: 3万円
※1 前年中の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※2 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前であるかた)の被保険者にかかる子ども・子育て支援金分の均等割は全額減額
【保険料の減免制度】
状況に応じて、保険料が減免になる場合があります。
* **未就学児**:均等割額を5割減額(申請不要)
* **世帯主・加入者全員の所得が一定基準以下の世帯**:所得に応じて均等割額を2・5・7割減額(申請不要※確定申告や住民税申告など所得の申告が必要)
* **出産する(した)かた**:保険料の4ヵ月分の減額(多胎出産のかたは6ヵ月分)(減免申請書の提出が必要)
* **倒産や解雇などにより65歳未満で会社都合退職し、雇用保険受給資格者証をお持ちのかた**:前年の給与所得を30/100として算定(減免申請書の提出が必要)
* **扶養者が75歳になるため、国保に加入する65~74歳のかた**:所得割額は当面の間免除、均等割額は加入から2年間5割減額(減免申請書の提出が必要)
* **災害・疾病など特別な事情により、資産の活用を図っても一時的に著しく生活が困難になったかた**:審査に応じて減免可否や減免額を決定(減免申請書の提出が必要)
【問い合わせ】
* 子ども・子育て支援金制度について:こども家庭庁コールセンター (0120-303-272。月~土曜日9:00~18:00(祝・休日を除く))
* 国民健康保険について:国保年金課資格賦課係 (5722-9810、5722-9339)