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💰 児童育成手当:ひとり親・障害児の養育者支援
子ども若者課
ひとり親または障害のある子どもの養育者子どもが健やかに育つことを目的に、ひとり親や障害のある子どもの養育者などに対し、児童育成手当を支給します。下記の受給資格に該当するかたは、子ども若者課に相談し、来庁の上、申請の手続きをしてください。申請月の翌月分からが対象です。
●受給中のかた: 現況届の提出が必要なかたは、6月上旬に案内を送付しますので、6月中に手続きをしてください。
【育成手当】
●受給資格: 次の①または②に該当する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子どもの養育者 ※所得制限〈表1〉あり
①父母が離婚・死亡・未婚などにより、ひとり親の状態にある(父または母が事実上の婚姻関係にある場合を除く)
②父または母に重度の障害がある
●手当額: 子ども1人当たり月額13,500円
【障害手当】
●受給資格: 心身に中度以上の障害のある20歳未満の子どもの養育者 ※所得制限〈表1〉あり
●手当額: 子ども1人当たり月額15,500円
【表1 児童育成手当所得制限(令和7年中の所得)】
・扶養人数: 0人, 限度額: 366万1千円
・扶養人数: 1人, 限度額: 404万1千円
・扶養人数: 2人, 限度額: 442万1千円
・扶養人数: 3人, 限度額: 480万1千円
・3人目以降扶養人数が1人増すごとに、38万円を加算
・所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除、特定親族特別控除(令和7年中所得から適用)などを差し引いたもの
問い合わせ:
子ども若者課児童手当・医療証係 (電話: 03-5722-9162、FAX: 03-5722-9328)
子ども若者課育成給付係 (電話: 03-5722-9645、FAX: 03-5722-9328)