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👶 児童手当のご案内
高校生年代までの子どもの養育者【概要】子どもが健やかに育つことを目的に、受給資格に該当する養育者へ児童手当を支給します。申請月の翌月分からが対象です。
【受給資格】高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子どもの養育者
【手当額(所得制限なし)】
・3歳未満: 1人当たり月額 15,000円
・3歳~高校生年代(第1・2子): 1人当たり月額 10,000円
・3歳~高校生年代(第3子以降): 1人当たり月額 30,000円
※大学生年代(18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日まで)以下の子どもから第1子と数えます。
【現況届のお知らせ】6月上旬に案内を送付しますので、6月中に手続きをしてください。
【このような時には手続きを(★公務員は勤務先で手続き)】
❶子どもが生まれた: 出生の翌日から15日以内に、生計中心者の住所地で手続きをしてください。
❷子どものみが区外に転出する
❸受取口座を変更したい(受給者名義の口座のみ)
❹受給者が公務員になった、公務員でなくなった: 勤務先と住所地の両方で手続きをしてください。手続きが遅れると、返還金や手当を受給できない期間が生じる場合があります。
❺子どもが里親に養育されるようになった、施設に入所・退所した
❻大学生年代以下の子を3人以上養育している場合で、大学生年代の子の監護相当・生計負担の状況が変わった
【問い合わせ】
子ども若者課児童手当・医療証係 (電話: 03-5722-9162、FAX: 03-5722-9328)
子ども若者課育成給付係 (電話: 03-5722-9645、FAX: 03-5722-9328)