申し込み必要助成・給付健康子育て
💰知ってお得!国民健康保険給付制度
国民健康保険被保険者国民健康保険被保険者は、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、医療費の一部負担金(2~3割)で診療を受けられるほか、以下の給付制度があります(申請は2年以内)。詳細は区をご覧いただくか、お問い合わせください。
【療養費】
旅先(海外を含む)での急病など、緊急のやむをえない理由で健康保険を使えず、医療費の全額を支払った時や、医師の指示に基づいて治療用装具を作製した時などの保険給付相当額を支給します。
【出産育児一時金】
加入者が出産した場合、50万円を支給します(他の健康保険から支給される場合は対象外)。医療機関などでの手続きにより、出産育児一時金を出産費用に充てることができる直接支払制度もあります。
【葬祭費】
亡くなった加入者の葬儀を行ったかたに7万円を支給します(他の健康保険から支給される場合は対象外)。
【高額療養費】
1ヵ月の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に、差額を支給します。対象者には診療を受けた3~4カ月後に申請書を送付します。
【限度額適用認定証の交付】
限度額適用認定証を提示すると、1カ所の医療機関での入院や通院にかかる1ヵ月当たりの医療費の一部負担金の支払いが、自己負担限度額まで(非課税世帯のかたは入院時の食事代も減額)になります。オンライン申請でも交付できます(保険料の滞納がある場合は、原則として交付不可)。また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関などの窓口で、高額療養費制度の限度額が適用されます。
【問い合わせ】
国保年金課給付係(5722-9811、5722-9339)