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👶💰 国民年金保険料 免除・産前産後免除
総合庁舎本館1階
所得が基準額以下の方、離職者、産前産後の国民年金第1号被保険者【国民年金保険料の免除制度】
国民年金保険料の免除制度についてご案内します。所得が基準額以下の方や離職者向けの免除申請、および産前産後の国民年金第1号被保険者向けの免除制度があります。
【納付困難なかたの保険料免除申請】
免除期間: 7月~令和9年6月
内容: 全額または一部免除、納付猶予(所得などに応じて決定)
対象: 本人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下のかた、離職者
申込方法: マイナポータル、郵送、または窓口にて申請を受け付けます。申請書、失業したかたは離職票の写しなどが必要です。申請は毎年度必要ですが、前年に継続申請が承認されたかたは不要です(日本年金機構の審査結果を通知)。納付期限から2年以内の保険料も申請可能です。
【産前産後の保険料免除】
免除期間: 出産予定日または出産日が属する月の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から出産予定月の翌々月まで
対象: 出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者
申込方法: 出産予定日の6カ月前から、マイナポータルまたは窓口にて申請を受け付けます。母子健康手帳など出産予定・出産日が確認できる書類が必要です。
【問い合わせ】
国保年金課国民年金係(総合庁舎本館1階、電話番号5722-9814)