申し込み必要助成・給付
🤝 心身障害者福祉手当のご案内
65歳未満の身体障害者手帳1~3級、愛の手帳1~4度、または国・都指定の特殊疾病の方(一部65歳以上も対象)【概要】
心身障害者福祉手当は、障害がある方への支援として区が支給する手当です。いずれも所得制限があります。申請方法など、詳細はお問い合わせください。
【対象】
65歳未満で、次のいずれかに該当する方。
①身体障害者手帳1・2級、脳性まひ、進行性筋萎縮症、愛の手帳1~3度
②身体障害者手帳3級、愛の手帳4度
③国または都の指定する特殊疾病(国・都の指定する難病の医療受給者証、または医療券が交付されている)
※65歳前に身体障害者手帳などの交付を受け、所得制限などの理由で受給申請できなかった方や、心身障害者福祉手当の受給資格喪失後、支給制限事由がなくなった方は、65歳以上でも対象となる場合があります。
【支給額(月額)】
①15,500円
②10,000円
③13,000円
【支給制限】
施設などの入所者、保護者が児童育成手当(障害手当)を受給している方
【所得制限】
本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が3,661,000円(扶養人数が0人の場合。扶養人数により加算あり)を超える場合は対象外です。
【問い合わせ】
障害者支援課支援サービス係(電話 5722-9846、FAX 3715-4424)