申し込み必要助成・給付健康
💰 介護保険 居宅サービス負担軽減制度
介護保険の居宅サービス利用者で、所得要件を満たす方【概要】介護保険には、要件を満たすと利用料などを減額できる制度があります。この制度の一つとして、区独自の「居宅サービス等利用者負担額軽減制度」があります。介護保険の居宅サービス利用者負担額を軽減するもので、減額割合は2分の1です。減額には申請が必要です。減額が認定されたかたには認定証を発行し、申請した月の初日から減額します。
【対象サービス】訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(以上は介護予防を含む)、訪問介護、通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業の予防給付相当サービス・区独自基準サービス
【要件】次の①~③全ての要件を満たすかた
①住民税非課税世帯で、本人の合計所得金額が0円または、公的年金等控除後・給与所得控除後の合計所得金額が10万円以内
②本人が税法上の被扶養者である場合は、扶養者が住民税非課税
③同住所地に居住する兄弟姉妹・直系血族(子、孫など)が住民税非課税
※介護保険料を1年以上滞納し、給付制限を受けているかたや生活保護受給者は該当しません。
【問い合わせ】介護保険課介護保険給付係(電話 5722-9847、FAX 5722-9716)