申し込み必要助成・給付65歳以上健康
💰 特別障害者手当のご案内!
20歳以上で常時特別の介護を必要とする障害のある方【特別障害者手当(国)】
日常生活において常時特別の介護を必要とする障害のある方を支援する制度です。
【対象】
20歳以上で、日常生活において常時特別の介護を必要とするおおむね以下のいずれかに該当する方。
1. 身体障害者手帳1、2級程度、愛の手帳1、2度程度の重度の障害がある方
2. 1と同等の疾病・重い精神障害がある方(専用の診断書で判定。診断書料は自己負担)
※65歳前に身体障害者手帳などの交付を受け、所得制限などの理由で受給申請できなかった方や、心身障害者福祉手当の受給資格喪失後、支給制限事由がなくなった方は、65歳以上でも対象となる場合があります。
【支給額】
月額30,450円
【支給制限】
施設などの入所者、障害年金受給者
【所得制限】
本人3,661,000円かつ配偶者・扶養義務者6,287,000円。扶養人数により加算があります。
【その他】
いずれも所得制限があります。申請方法など、詳細はお問い合わせください。
【問い合わせ】
障害者支援課支援サービス係(電話 5722-9846、FAX 3715-4424)