申し込み必要助成・給付子育て
💰 障害児福祉手当(国)のご案内
20歳未満の重度障害児【概要】障害児福祉手当(国)は、20歳未満で重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とするお子さんを対象とした手当です。
【対象】20歳未満で、重度の障害のため、日常生活において常時介護を必要とするおおむね以下のいずれかのかた。
1. 身体障害者手帳1級(一部2級を含む)、愛の手帳1度(一部2度を含む)程度の障害がある。
2. 1と同等の疾病・重い精神障害がある(専用の診断書で判定。診断書料は自己負担)。
【支給額】月額16,560円。
【支給制限】施設などの入所者、障害年金受給者。
【所得制限】所得制限があります。本人3,661,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円(扶養人数が0人の場合。扶養人数により加算あり)。
【申請方法】申請方法など、詳細はお問い合わせください。
【問い合わせ】障害者支援課支援サービス係(電話 5722-9846、FAX 3715-4424)